チャットレディは副業でもOK!でもマイナンバーは必要?? | チャットレディジャパン福岡

blog

店舗ブログ

福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島と九州エリアから全国展開中の
ライブチャットプロダクション チャットレディジャパンの広報担当です。

最近は副業としてもチャットレディを考えている方が多く、最近よく聞かれるのがチャットレディのお仕事をする際にマイナンバーの提出の必要ないのか?ということ。
チャットレディジャパンではマイナンバーが施行された際にもマイナンバーの特集をしましたが、今回も分かりやすくマイナンバー制度とチャットレディのお仕事についてご案内します!

副業でもOK!マイナンバーは必要ありません!

そもそもマイナンバーとは!?

マイナンバーとは、国民一人一人に12桁の個人番号を付して、様々な役所に存在する個人情報を効率的に管理するために活用される予定です。役所関係の手続きがマイナンバーによって、簡単になるなど様々な期待されているマイナンバー制度ですが、副業をされている方には、「私の収入が会社にも全て筒抜けになってしまうの!?」と思い、あまり良い印象がない方もいるかと思います。

段階的に様々な役所と連携が始まっており、将来的には預金口座などとの結びつきも始まり役所も収入などが確認できるようになる予定です。マイナンバー制度を理解し、きちんと手続きを行えば副業の収入に関しても問題はありませんのでご安心ください。

チャットレディとマイナンバーの関係性

チャットレディのお仕事は正社員やアルバイトなどの雇用契約ではなく業務請負契約という形になる為、お給料ではなく報酬という形になります。報酬の支払いの際に源泉徴収(所得税・住民税の徴収)は行わないので、チャットレディはを始める際にマイナンバーの提出の必要はありません。

チャットレディをすることで、会社にバレることはないのか?

会社での仕事以外にチャットレディ(副業)の収入がある場合の住民税は、本業の会社でまとめて天引きされることになり、会社に対して仕事以外の収入の情報を確認され、会社に報告した場合に会社にバレる可能性がでてきます。
しかし、住民税の支払いを役所で行えばバレず、住んでいる各市町村の役所で「副業の収入の住民税を普通徴収(自分で納付)したい!」と伝えれば問題ありません。住民税の支払いをした後はチャットレディの収入を税務署で確定申告を行うのを忘れないようにしましょう。

確定申告とはなんですか?

通常の場合は会社に勤めている方が勤務先の会社が所得の情報を申告をするため、自分で確定申告をする機会がなく知らない方も多いかと思います。

確定申告とは…
“個人が、その年1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること”

※確定申告 – Wikipediaより

少し難しい言葉で書いてありますが、一部の方の中には確定申告を不要な場合もあり、副業としてお仕事をされている方の中でも1年間の合計報酬が20万円以下の場合は確定申告の必要はありません。

法人運営だからできるチャットレディジャパンの取り組み

「住民税」「確定申告」「マイナンバー」など難しい言葉が多く、聞きなれない方もいらっしゃるかと思います。正しく確定申告をすることにより、税金を払うのではなく、還付金としてお金が返ってくる場合があります。
チャットレディジャパンでは法人で運営している為、マイナンバー制度が始まり慣れない確定申告も、チャットレディジャパンの顧問税理士や専門スタッフがアドバイスをするので、副業の方も学生の方も会社や家族にバレずに安心してお仕事をすることができ、不安なことはいつでも相談をできる安心な環境です。

私達と一緒にチャットレディを初めてみませんか?

チャットレディのお仕事を始める方のほとんどが未経験者です。「チャットレディって何だろう?」「どんな環境でお仕事するの?」「怪しい仕事じゃないかな??」と思われている方が多いのも事実です。チャットレディジャパンでは無理な勧誘や入店は一切せずに、面接の際にお仕事の内容やお給料をご案内して、納得してからお仕事を始めるので、疑問や面接の予約などお気軽にお問い合わせ下さい!

チャットレディジャパンのチャットルームを探す

チャットレディジャパンは全国に300店舗!福岡県内では30店舗以上の展開を行っていますので自分にあった店舗を見つけてください!(^^)/